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町たばこ税

たばこ税は、卸売販売業者等(製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者)が小売り販売業者に売り渡す製造たばこに対して課税されます。

納税義務者

製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者。 たばこの定価の中には、町たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。

課税標準と税率(町たばこ税)

税率は、製造たばこ等は、1,000本につき3,298円(平成18年7月1日から)。 ただし、旧3級品の紙巻きたばこ(エコー・わかば・ゴールデンバット・しんせい等は、1,000本につき1,564円。

申告と納税の方法

日本たばこ産業株式会社、特定販売業者または卸売販売業者が、毎月計算した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線49)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp