納税の方法
納税は、個人の住民税を納める方法は、普通徴収と特別徴収の二つあります。)
普通徴収
給与所得者以外の事業所得者の方の住民税は、納税通知書又は納付書によって次の納期に納めていただきます。
- 第1期・・・6月
- 第2期・・・8月
- 第3期・・・10月
- 第4期・・・12月
特別徴収
給与所得者の住民税は、給与支払い者(会社など:特別徴収義務者と言います。)が、役場からの通知に基づいて6月から翌年5月までの給与から天引きして、毎月とりまとめのうえ翌月10日に納めていただきます。
年の途中で退職した場合の納め方
年の途中で特別徴収されていた納税者が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、退職の翌月から特別徴収による納税ができなくなります。 このとき次のような場合のほかは、普通徴収の方法によって納税していただきます。
- 退職の後、新しい会社に再就職し、引き続き給与から特別徴収により納税することを申し出た場合。
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、支払われる給与又は退職手当などから、残りの税額を一度に差し引くことを申し出た場合
- 1月1日から4月30日までに退職した人で、(1)に該当しない人の場合(残りの税額は一括して給与又は退職手当などから徴収されます。)
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
