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所得控除

所得控除は、納税者の方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかなど、個人的な事情を考慮して、その納税者の方の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くこととなっています。

所得控除は、次の表のとおりとなっています。

所得控除の種類控除額
1雑損控除1と2のいずれか多い金額
  1. (損失金額-保険等により補填された額)-(総所得金額等×1/10)
  2. (災害関連支出の金額-保険等により補填された額)-5万円
2医療費控除(支払った医療費-保険等により補填された額)-{(総所得金額等×5/100)又は10万円のいずれか低い額}
(限度額200万円)
3社会保険料控除支払った額
4小規模企業共済
等掛金控除
支払った額
5生命保険料控除
  1. 支払った保険料が一般の生命保険料だけの場合
    支払った保険料が
    1. 1万5千円以下の場合・・・支払った保険料の全額
    2. 1万5千円を超え4万円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
    3. 4万円を超え7万円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円
    4. 7万円を超える場合・・・35,000円
  2. 支払った保険料が個人年金保険料だけの場合
    支払った保険料が
    1. 1万5千円以下の場合・・・支払った保険料の全額
    2. 1万5千円を超え4万円以下の場合・・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+7,500円
    3. 4万円を超え7万円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/4+17,500円
    4. 7万円を超える場合・・・35,000円
  3. 支払った保険料が一般の生命保険料と個人年金保険料との両方である場合
    (支払った生命保険料について1により求めた金額)+(支払った個人年金保険料について2により求めた金額)=70,000円が限度
6地震保険料控除
  1. 支払った保険料のすべてが平成18年12月31日までに契約した長期損害保険契約等に係るものである場合、支払った保険料が
    1. 5千円以下の場合・・・支払った保険料の全額
    2. 5千円を超え1万5千円以下の場合・・・(支払った保険料の金額の合計額)×1/2+2,500円
    3. 1万5千円を超える場合・・・10,000円
  2. 支払った保険料のすべてが地震損害保険契約に係るものである場合、支払った保険料の金額の1/2の額(上限2万5千円)
  3. 支払った保険料のうちに、地震損害保険契約等に係るものと長期損害保険契約等に係るものとがある場合
    1. 1及び2に準じて計算した金額の合計額が2万5千円以下の場合・・・当該合計額
    2. 1及び2に準じて計算した金額の合計額が2万5千円を超える場合・・・25,000円
7障害者控除障害者である納税義務者,控除対象配偶者及び扶養親族1人につき・・・260,000円
(特別障害者については・・・300,000円)
8寡婦控除納税義務者が寡婦である場合・・・260,000円
(ただし特別寡婦:合計所得金額が5百万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する場合・・・300,000円)
9寡夫控除納税義務者が寡夫である場合・・・260,000円
10勤労学生控除納税義務者が勤労学生である場合・・・260,000円
11配偶者控除控除対象配偶者が70歳未満330,000円
70歳以上380,000円
納税義務者又は納税義務者と生計を
一にしている親族と同居している特別
障害者である控除対象配偶者が
70歳未満560,000円
70歳以上610,000円
12配偶者特別控除控除対象配偶者でない場合
配偶者の合計所得金額控除額
38万円を超え45万円未満
45万円以上50万円未満
50万円以上55万円未満
55万円以上60万円未満
60万円以上65万円未満
65万円以上70万円未満
70万円以上75万円未満
75万円以上76万円未満
76万円以上
330,000円
310,000円
260,000円
210,000円
160,000円
110,000円
60,000円
30,000円
0円
13扶養控除扶養親族一人につき16歳以上23歳未満の扶養親族450,000円
70歳以上の扶養親族380,000円
上記以外の扶養親族330,000円
納税義務者又はその配偶者若しくは納税義務
者と生計を一にしているその他の親族と同居し
ている特別障害者である扶養親族一人につき
16歳以上23歳未満の扶養親族680,000円
70歳以上の扶養親族610,000円
上記以外の扶養親族560,000円
納税義務者又はその配偶者の直系尊属で、
同居している70歳以上の扶養親族一人につき
70歳以上450,000円
70歳以上で特別障害者である場合680,000円
14基礎控除330,000円

※1. 配偶者控除、扶養控除が受けられるのは、配偶者、扶養親族の各人の合計所得がそれぞれ38万円以下の場合です。

※2. 上記の表は、平成22年度住民税について説明してあります。

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・43)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp