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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等の所有者などに課税されます。転出や廃車、名義変更をした場合は、手続きが必要です。

納税義務者と納める税額

納税義務者など

納税する人は、軽自動車を所有している人です。なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。

税金をかける市町村は、軽自動車が運行しないときに主に駐車する場所(定置場所と言います。)の市町村となっており、具体的には次のとおりです。

賦課期日及び税率

賦課期日(軽自動車税が課税される基準の日)は、4月1日です。4月1日現在に、現に所有している人に年税額で課税されます。年税額は次の表のとおりとなっています。

区分年税率
原動機付
自転車
総排気量が50cc以下のもの、又は、定格出力が
0.6kw以下のもの(次の4に規定するものを除く)
1,000円
2輪のもので、総排気量が50cc~90cc以下のもの、
又は、定格出力が0.6~0.8kw以下のもの
1,200円
2輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、又は、
定格出力が0.8kwを超えるもの
1,600円
3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5m以下
のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるもの、又は、定格出力が0.25kwを超えるもの。
2,500円
軽自動車2輪のもの(側車付きのものを含む)2,400円
3輪のもの3,100円
4輪のもの乗用のもの営業用5,500円
自家用7,200円
貨物用のもの営業用3,000円
自家用4,000円
小型特殊
自動車
農耕作業用のもの1,600円
その他のもの(フォークリフトなど)4,700円
二輪の小型自動車4,000円

この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・49)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp