軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在で軽自動車等の所有者などに課税されます。転出や廃車、名義変更をした場合は、手続きが必要です。
納税義務者と納める税額
- 原動機付自転車
- 軽自動車
- 小型特殊自動車
- 二輪の小型自動車(側車付二輪自動車を含む)
納税義務者など
納税する人は、軽自動車を所有している人です。なお、所有権留保付きで割賦販売された場合には、買い主を所有者として、買い主に課税されます。
税金をかける市町村は、軽自動車が運行しないときに主に駐車する場所(定置場所と言います。)の市町村となっており、具体的には次のとおりです。
- 原動機付自転車及び小型特殊自動車
- 所有者が個人の場合は、住所地。
- 所有者が法人の場合は、車両を使用する事務所などの所在地。
- 軽自動車及び二輪の小型自動車
- 軽自動車届出済証又は自動車検査証を交付された場合は、これに記載された使用の本拠地。
賦課期日及び税率
賦課期日(軽自動車税が課税される基準の日)は、4月1日です。4月1日現在に、現に所有している人に年税額で課税されます。年税額は次の表のとおりとなっています。
| 区分 | 年税率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付 自転車 | 総排気量が50cc以下のもの、又は、定格出力が 0.6kw以下のもの(次の4に規定するものを除く) | 1,000円 | ||
| 2輪のもので、総排気量が50cc~90cc以下のもの、 又は、定格出力が0.6~0.8kw以下のもの | 1,200円 | |||
| 2輪のもので、総排気量が90ccを超えるもの、又は、 定格出力が0.8kwを超えるもの | 1,600円 | |||
| 3輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が0.5m以下 のものを除く。)で、総排気量が20ccを超えるもの、又は、定格出力が0.25kwを超えるもの。 | 2,500円 | |||
| 軽自動車 | 2輪のもの(側車付きのものを含む) | 2,400円 | ||
| 3輪のもの | 3,100円 | |||
| 4輪のもの | 乗用のもの | 営業用 | 5,500円 | |
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 貨物用のもの | 営業用 | 3,000円 | ||
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 小型特殊 自動車 | 農耕作業用のもの | 1,600円 | ||
| その他のもの(フォークリフトなど) | 4,700円 | |||
| 二輪の小型自動車 | 4,000円 | |||
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42・49)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
