法人税等の町民税
法人等の町民税は、町内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町民税と同様に均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者と納める税額
| 納税義務者 | 納める税額 | ||
|---|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | ||
| 町内に事務所または事業所を有する法人 | ● | ● | |
| 町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で その町内に事務所または事業所を有しないもの | ● | ||
| 町内に事務所、事業所または寮等を有する法人 でない社団または財団で代表者または管理人の 定めのあるもの | 収益事業を行うもの | ● | ● |
| 収益事業を行わないもの | ● | ||
均等割額
法人等の区分 | 税率(年額) |
|---|---|
| (1)次に掲げる法人 ア法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ人格のない社団等 ウ一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額))を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村内に有する事務所、事業所又は寮等の従業者(俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの | 年額50,000円 |
| (2)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額120,000円 |
| (3)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額130,000円 |
| (4)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額150,000円 |
| (5)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額160,000円 |
| (6)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額400,000円 |
| (7)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの | 年額410,000円 |
| (8)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額1,750,000円 |
| (9)資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの | 年額3,000,000円 |
法人税割額
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。御代田町では、税率100分の14.7(制限税率)を適用しています。
申告と納税の方法
納税義務者である法人等が税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。
| 区分 | 申告期限・納付税額 |
|---|---|
| 中間申告 |
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| 確定申告 |
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| 申告書様式 |
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この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係
電話: 0267-32-3111(内線42)
FAX: 0267-32-3929
