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離婚届

協議離婚

届出期日

届出期間の定めはありません。
届出をした日が離婚日になります。

届出地

夫婦の本籍地、届出人の所在地の市町村役場

届出人

裁判(調停・審判・判決)離婚

届出期日

裁判確定の日を含めて10日以内に届け出てください。。

届出地

夫婦の本籍地、届出人の所在地の市町村役場

届出人

夫と妻(当事者双方が届出人)

必要な物

この件に関する問い合わせは
町民課 住民係
電話: 0267-32-3111(内線46)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp