住民票の写しの交付申請
請求できる方
住民票の写しに記載されている本人または本人と同一世帯の方
上記の方以外が請求する場合
使用目的を明らかにし、それを裏付ける資料。(目的によっては住民票の写しが取れない場合があります)
代理人が窓口で請求する場合
- 代理人の印鑑
- 委任状
住民票の写しに記載されている本人または本人と同一世帯の方
必要な物
- 請求者の印鑑
- 写真付身分証明書(運転免許証等)
※お持ちでない方は、健康保険証、年金手帳等、複数お持ちください。 - 住民票の写しに記載されている本人または本人と同一世帯の方
住民票の写しの種類
- 世帯全員が記載されているもの(世帯全員の住民票)と一部の世帯員が記載されているもの(個人の住民票)
- 『続柄と本籍地を載せたもの』、『続柄と本籍地を省略したもの』があります。使用目的により制限があります。
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係
電話: 0267-32-3111(内線46)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
