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下水道関係

下水道が使えるようになると

水洗トイレが使用できます

悪臭や汲み取りの手間がなくなり、衛生的な生活が送れます。また、幼児でも安心して使用できるようになります。

蚊やハエの発生を防ぎ、地域の環境衛生を向上させます。

川がよみがえります

家庭や事業所から出る汚水が、公共下水道の終末処理場で衛生的に処理されてから河川に放流されるので、汚れた河川がよみがえります。

排水設備の接続工事

下水道は、町で設置し維持管理する部分(公共下水道)と、各家庭で設置し維持管理していただく部分(排水設備)からできています。公共マスを設置されたお宅は、3年以内に排水設備を整備し、公共下水道へ接続をしてください。

なお、現在浄化槽をお使いのお宅も、早めに公共下水道へ接続をしてください。また、下水道を使用できる土地に家屋の新築等をされる時は、下水道への接続が義務付けられています。

排水設備とは・・・

ご家庭の台所、洗濯、洗面、水洗トイレ等から出る汚水を速やかに公共下水道に流す役割を果たしており、排水管や各種のマスから出来ています。

※雨どいを宅地内の汚水マスにつないだり雨水を汚水管に流すことは出来ません。

水洗化工事の申し込みから完成まで

これから水洗化工事をされるご家庭のために、申し込みから完成までの流れをご案内いたします。

町下水道担当者
(御代田町建設課)
施 主(御代田町の皆さん・
御代田町に家を建てる方)
指定工事店(施工業者)
指定工事店一覧
1 工事の依頼
排水設備の指定工事店に依頼します。指定工事店名簿を確認のうえ、依頼してください。
2 工事の見積もりと契約
指定工事店が現地調査をして見積もりをしますが、契約の前に内容をよく確認して、あとでトラブルのないようにしてください。
工事費は、家屋の状態、間取りやどんな便器にするかにより異なります。
3 工事の申請
指定工事店が、あなたに代わり手続きをします。書類の内容をよく確認して、記名押印してください。
4 審査をする
町が申請の内容について審査し、基準にあっているかどうか確認します。
5 工事をする
工事期間は長くても1週間くらいです。トイレが使えないのは1日くらいです。この間は仮設トイレをご利用いただく場合もあります。
6 工事完了届
工事完了後、指定工事店があなたに代わって工事完了届・公共下水道使用開始届を提出します。
書類の内容をよく確認して、記名押印してください。
7 工事確認検査
検査に合格すると、合格証ステッカー(検査済証)を交付しますので、見やすい場所に貼ってください。尚、下水道を使用するようになると、水道の使用量に応じて下水道使用料を負担していただきます。

公共下水道使用料

公共下水道は日常生活の中で使っている水を衛生的に処理して河川に放流する施設です。その使用料金は、汚水を処理するための費用や、下水道管の補修・清掃に充てるもので、上水道の使用水量により別紙のようにかかります。

一般用 下水道使用量(1ヶ月につき)
基本料金超過料金
汚水の量金額汚水の量金額 (1m³につき)
10m³まで2,000円10m³を超え20m³まで200円
20m³を超え50m³まで210円
50m³を超え100m³まで220円
100m³を超え300m³まで240円
300m³を超え500m³まで260円
500m³を超える分280円

使用量の徴収月は次のとおりです。町営水道区域と佐久水道区域の使用月は違います。
※下水道の使用料金は、納め忘れのない口座振替をお願いします。
※口座振替の用紙は、役場と金融機関に用意してあります。

町営水道区域
下水道使用料 徴収月1期 (4月)2期 (6月)3期 (8月)4期 (10月)5期 (12月)6期 (2月)
下水道使用月2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分12・1月分
佐久水道区域
下水道使用料 徴収月1期 (4月)2期 (6月)3期 (8月)4期 (10月)5期 (12月)6期 (2月)
下水道使用月12・1月分2・3月分4・5月分6・7月分8・9月分10・11月分

下水道受益者負担金

下水道受益者負担金とは

下水道が整備されると、その地域は水洗トイレが使えるなど生活環境が改善され、土地の利用価値が高まります。しかし、その便益を受けるのは整備された地域に限られてしまい、下水道を建設する費用を税金だけでまかなうと下水道のない地域の町民には不公平が生じてしまいます。そこで下水道の建設によって利益を受ける土地所有者等(受益者)の皆さんに建設費の一部を負担していただき、下水道建設費の一部にあてていくものです。

受益者負担金制度は、都市計画法75条に基づいて、県内の公共下水道を実施している先進都市のすべてで採用されていて、下水道整備の推進に大きな役割を果たしています。

受益者負担金の対象となる土地

下水道事業認可を受けた整備区域内にあるすべての土地。 ただし、土地の利用状況などにより減免されたり、徴収が猶予されることがあります。たとえば、「固定資産税地目が田、畑、原野等は猶予の対象となります。

たとえば、「固定資産税地目が田、畑、山林原野は猶予の対象となります。 詳細については、上下水道管理係に相談してください。

受益者とは

受益者負担金を納めていただく方が受益者となります。土地の所有者と、家屋所有者・居住者が異なる場合は、両者でよく協議をし受益者を決めてください。

受益者負担金の額

受益者負担金額は、土地の面積1㎡当たり650円です。

受益者負担金の徴収

  1. 負担金額の決定にかかる対象土地。
    • 毎年3月31日に供用開始が見込める土地で
    • 4月1日付供用開始の告示及び賦課地域の告示に含まれる土地。
  2. 徴収方法
    • 一括納付(納付月 賦課初年度7月) 前納報奨金制度あり 約9%
    • 5年分割5回納付(納付月 毎年度7月) 前納報奨金制度あり 約3%
    • 5年分割20回納付(納付月 7・9・12・2月)

この件に関する問い合わせは
建設課 上下水道管理係
電話: 0267-32-3111(内線15・35・37)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp