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長野県内の最低賃金のお知らせ

長野県の最低賃金が改正されます

最低賃金制度では、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低額を定め、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされています。

長野県内の事業場で働く全ての労働者と、労働者を一人でも使用している全ての使用者に適用される「長野県最低賃金」が、以下の表のように改正されます。

この機会にぜひ賃金の確認をしてみてください。

なお、対象となる賃金は、通常の労働時間・労働日に対応する賃金で、臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当及び家族手当などは含まれません。

 

地域別最低賃金

時間額

効力発生日

長野県最低賃金

694円

平成23年10月1日

☆長野県最低賃金は長野県内の事業所で働く

  全ての労働者に適用されます。

☆なお下記の産業で働く労働者にはそれぞれの

  特定(産業別)最低賃金が適用されます。

  

 

特定(産業別)最低賃金

 

時間額

効力発生日

計量器・測定器・分析機器・試験機

医療用機械危具・医療用品

光学機械器具・レンズ

電子部品・デバイス・電子回路

電気機械器具

情報通信機械器具

時計・同部部品

眼鏡製造業

785円平成23年11月27日

はん用機械器具

生産用機械器具

業務用機械器具

自動車・同附属品

船舶製造・修理業

舶用機関製造業

796円平成23年11月27日

 

各種商品小売業

 

753円平成23年12月31日

 

印刷、製版業

 

747円平成23年12月31日

 

この件に関する問い合わせ

長野県労働局労働基準部賃金室

電話:026-223-0555

または

小諸労働基準監督署
電話: 0267-22-1760