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農地法等の一部改正について

農地制度がかわります

 平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布されました。
 21年中には、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、新たな農地制度がスタートします。

新たな農地制度は

 これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保すること
 農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用すること 
 をねらいとしています。

改正ポイント

農地を貸したい場合
農地の賃借規制が緩和されます。
耕作しない場合
遊休農地に対する指導が強化されます。
許可なく転用した場合
違反転用に対する罰則が強化されます。
農地を相続する場合
農業委員会への届出が必要になります。

○詳しい内容については次のファイルをご覧ください。

 pdf_sアイコン農地制度が変わります(213KB)
 

この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線27)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp