農地法等の一部改正について
農地制度がかわります
平成21年6月24日、「農地法等の一部を改正する法律」が公布されました。
21年中には、「農地の利用に関する責務規定」を設けた改正農地法等が施行され、新たな農地制度がスタートします。
新たな農地制度は
これ以上の農地の減少を食い止め、農地を確保すること
農地の貸借をやりやすくして、農地を最大限利用すること
をねらいとしています。
改正ポイント
| 農地を貸したい場合 | 農地の賃借規制が緩和されます。 |
|---|---|
| 耕作しない場合 | 遊休農地に対する指導が強化されます。 |
| 許可なく転用した場合 | 違反転用に対する罰則が強化されます。 |
| 農地を相続する場合 | 農業委員会への届出が必要になります。 |
○詳しい内容については次のファイルをご覧ください。
農地制度が変わります(213KB)
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線27)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
