農業振興地域農用地区域除外申請受付
町では、優良農地の確保・保全のため、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図る地域を農振農用地区域として設定しています。
農振農用地区域の土地を、やむを得ず農地以外の目的に利用する場合は、農振農用地区域から除外する必要があります。
ただし、除外申請がすべて認められるとは限りません。
除外が認められる要件
- 他に代替すべき土地がない
- 除外後も農地の集団性が保たれる
- できる限り農振農用地区域の周辺部で、周辺農地に与える影響が軽微である
- 認定農業者等に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 原則として、土地改良などの公共投資がされていない
- 諸法令による計画実現性がある
- 地元の合意が得られる事業計画である
詳細
| 受付期限 | 9月30日(木) |
|---|---|
| 受付場所 | 御代田町役場産業経済課農政係 |
| 提出書類 | 地籍図の写し 土地登記事項証明書 位置図(住宅地図など) 事業計画平面図 土地改良区等の意見書(土地改良受益地等の場合) その他(例、法人の場合、定款、議事録) |
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線64・27)
FAX: 0267-32-3929
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
