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農地の貸し借り『利用権設定』

農地を遊休化し荒廃させると、年数を経るごとに農地としての機能を失い、復旧するのに多大な投資と労力がかかります。 高齢や勤めで耕作できない方は、農業経営規模を拡大したい方に貸し、農地の有効利用を図りませんか。

そんな方のために『利用権設定』、『農用地利用集積計画』があります。 『利用権設定』は農地の有効利用と農業の振興を図ることが目的です。この事業による貸し借りは、町が間に入るので安心です。

貸し借りの用件

どなたでも賃借できます。

貸し借りの期間

相互の相談により決めてください。

賃借料

農業委員会で定めている標準小作料を基準に、相互の相談により決めてください。

受付について

貸し手のメリット

  1. 農地を貸す際に農地法の許可が不要で手続きも簡単です。
  2. 貸した農地は期限が来れば離作料を支払うことなく、解約の手続きをしなくても必ず返ってきます。また、更新により継続して貸すこともできます。

借り手のメリット

  1. 農業経営規模の拡大が図れます。
  2. 農地を借りる際に農地法の許可が不要で手続きも簡単です。
  3. 賃借期間中は、安心して耕作できます。また、更新により継続して借りることもできます。

農地利用促進事業補助金

利用集積事業に基づく農地の貸借権の設定を通じて、経営規模の拡大を図った認定農業者に補助金を交付します。

交付要件

  1. 農業経営改善計画認定農業者であること
  2. 貸借権の存続期間が3年以上で、新規設定であること

交付金額

貸借期間 10aあたり単価
3年~5年 借人 4,000円
6年~9年 借人 6,000円
10年以上 借人 8,000円

不明な点は

不明な点がありましたら、地元の農業委員または農業委員会事務局(産業経済課農政係 内)にご相談ください

この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線26・64)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp