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農業振興地域

御代田町の農業振興地域は、『農業振興地域の整備に関する法律』により昭和46年10月20日に指定を受け、現在に至っています。

この法律は、様々な条件を考慮して総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、計画的な整備を行うことで農業の健全な発展を図るとともに、国土資源を合理的に利用することを目的としたものです。

農業振興地域内の農用地区域については、原則として農地以外の目的に利用することはできませんが、次の5つの要件全てを満たす場合に限り、農用地区域からの除外のための農用地区域の変更ができます。

5つの条件

  1. 周囲の状況から見て、農用地区域から除外したい土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地を持って変えることが困難であると認められること。
  2. 農用地区域を変更することにより、農用地の集団化、農作業の効率化、その他農業上の効率かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないと認められること
  3. 農用地区域を変更することとにより、区域内の土地の保全又は利用上必要な施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること
  4. 農用地区域変更にかかる土地で土地改良事業が行われた土地にあっては、事業が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること 
  5. 効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

手続き

年、2回(春・秋)の審議となりますので、申請期間等は産業経済課までお問い合わせください。除外となった後、農地転用許可申請による県知事の許可を受けてください(2a未満の農業用施設を除く)

農業振興地域整備計画の変更

農振農用地区域内は農業振興地域整備計画が変更されない限り、原則として住宅地、工業地など農業以外の用途に利用することができません。

この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係
電話: 0267-32-3111(内線26・64)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp