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開発行為届

開発行為届

届出が必要な行為

(環境保全条例 平成元年3月31日 条例施行規則 平成元年6月20日 開発指導要綱 平成2年4月10日)

行為の種類

  届出が必要となる行為   

宅地造成・別荘地分譲

土地の開墾・区画・形質の変更

(区画変更には土地の分筆も含む)

  面積1,000㎡以上

建築物の新築・増築・改築

  高さ13m以上又は、延べ面積500㎡以上

その他の工作物の

新築・増築・改築

  送水管:長さ30m以上 道路:500m以上

  鉄塔高さ30m以上

土石の採取

  面積300㎡又は、容積1,500㎥以上

開発行為許可申請

許可申請基準 都市計画法第29条 (付則 第4条)

面積:3,000㎡以上の土地の区画・形質変更

この件に関する問い合わせは
建設課 都市計画係
電話: 0267-32-3111(内線75)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp