子ども手当
子ども手当制度の趣旨
次代に社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援する制度で、子どもの健やかな育ちのため、子供の将来を考え、有効に用いてください。(子どもの育ちに係る費用の学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が他の用途に使われることは、この制度の趣旨にそぐわないものと思われます。)
受給者の皆さんは制度の趣旨を十分ご理解いただき、未来のあるお子様のために用いてください。
支給対象・支給時期
- 支給対象は0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前のこどもを養育している人に支払われます。
- 平成23年10月から平成24年1月分は2月10日に支給予定。
- 平成24年2月・3月分は平成24年6月11日に支給予定。
支給金額
0歳~3歳未満(一律) 15,000円
3歳~小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳~小学校終了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
※養育する子ども(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年齢の高い子どもから第1子と計算します。)
手続きの方法
(子ども手当をもらうこととなったときの手続き)
お子さまが生れた場合、出生届と一緒に子ども手当の「認定請求書」又は、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
中学生以下のお子さんと転入をした場合、子ども手当の「認定請求書」を提出する必要があります。
《必要な添付書類等》
- 健康被保険者証の写し等(請求者が厚生年金に加入している場合)
- 銀行口座の口座番号等
- 印鑑
- このほか、必要に応じて提出する書類がある場合があります
(子ども手当をもらう資格がなくなったときの手続き)
中学生以下のお子さんと転出をする場合、子ども手当の「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
対象児童を養育しなくなった場合「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
受給している人が公務員になった場合は、勤務先から子ども手当が支給になりますので、役場には「受給事由消滅届」を提出する必要があります。また、公務員となった勤務先の給与担当に「認定請求書」を提出する必要があります。
届出た内容に変更が生じた場合
町内で住所を移したとき
養育している子どもの住所がかわったとき
受給者または養育している子どもの氏名が変わったとき
上記のことが生じた場合は、こども係でお手続きをお願いします。
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係
電話: 0267-32-3111(内線74)
FAX: 0267-32-3929
