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子ども手当

子ども手当制度の趣旨

  次代に社会を担う子どもの健やかな育ちを、社会全体で応援する制度で、子どもの健やかな育ちのため、子供の将来を考え、有効に用いてください。(子どもの育ちに係る費用の学校給食費や保育料等を滞納しながら、子ども手当が他の用途に使われることは、この制度の趣旨にそぐわないものと思われます。)
受給者の皆さんは制度の趣旨を十分ご理解いただき、未来のあるお子様のために用いてください。
 

支給対象・支給時期

支給金額

0歳~3歳未満(一律)          15,000円

3歳~小学校終了前(第1子・第2子) 10,000円

3歳~小学校終了前(第3子)     15,000円

中学生(一律)              10,000円

※養育する子ども(満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子どものうち、年齢の高い子どもから第1子と計算します。)

 

手続きの方法

 (子ども手当をもらうこととなったときの手続き)
 お子さまが生れた場合、出生届と一緒に子ども手当の「認定請求書」又は、「額改定認定請求書」を提出する必要があります。
 中学生以下のお子さんと転入をした場合、子ども手当の「認定請求書」を提出する必要があります。
        

 《必要な添付書類等》

 (子ども手当をもらう資格がなくなったときの手続き)

 中学生以下のお子さんと転出をする場合、子ども手当の「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
 対象児童を養育しなくなった場合「受給事由消滅届」を提出する必要があります。
 受給している人が公務員になった場合は、勤務先から子ども手当が支給になりますので、役場には「受給事由消滅届」を提出する必要があります。また、公務員となった勤務先の給与担当に「認定請求書」を提出する必要があります。
  
  

届出た内容に変更が生じた場合

町内で住所を移したとき                   
養育している子どもの住所がかわったとき          

受給者または養育している子どもの氏名が変わったとき 

    上記のことが生じた場合は、こども係でお手続きをお願いします。 

この件に関する問い合わせは
町民課 こども係
電話: 0267-32-3111(内線74)
FAX: 0267-32-3929

お問い合わせ方法