児童扶養手当
児童扶養手当制度の目的
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
受給資格者
手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を養育しているひとり親や、親に変わってその児童と同居し養育している人です。
なお児童が、心身に中程度の以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
次のような場合は、手当は支給されません
- 『児童が』
- 日本国内に住所がないとき
- 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき
- 労働基準法等による遺族補償を受けることができるとき
- 児童福祉施設に入所しているとき、又は里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係も含む)養育されているとき(配偶者が障害を有する場合を除く)
- 『ひとり親又は養育者が』
- 日本国内に住所がないとき
- 公的年金給付を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)
- 平成15年4月1日の時点で、手当の支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき
児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
- 請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済み証明書)
- 請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
- その他必要書類
児童扶養手当の支払い
手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込みにより支払われます。
児童扶養手当の額
| 区分 | 月額 | 一部支給される者 | |
|---|---|---|---|
| 第2子 | 第3子以降1人につき | ||
| 全部支給の場合 | 41,720円 | 5,000円 | 3,000円 |
| 一部支給の場合 | 所得額に応じ 41,710円~9,850円 | ||
※一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。
具体的には次の算式により計算します
手当額=41,710円-(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0184162
10円未満四捨五入
※収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
※所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
支給制限
手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
| 扶養親族等の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給される者 | 一部支給される者 | ||
| 0人 | 190,000円未満 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
| 1人 | 570,000円未満 | 2,300,000円未満 | 2,740,000円未満 |
| 2人 | 950,000円未満 | 2,680,000円未満 | 3,120,000円未満 |
| 3人 | 1,330,000円未満 | 3,060,000円未満 | 3,500,000円未満 |
| 4人 | 1,710,000円未満 | 3,440,000円未満 | 3,880,000円未満 |
| 5人 | 2,090,000円未満 | 3,820,000円未満 | 4,260,000円未満 |
- ※老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。
- ※所得額(控除後の所得額)の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除
| 障害者・勤労学生控除 | 270,000円 |
|---|---|
| 寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない) (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合) | 270,000円 (350,000円) |
| 老年者控除 | 500,000円 |
| 特別障害者控除 | 400,000円 |
| 雑損、医療費、配偶者特別控除等 | 当該控除額 |
※児童扶養手当法の改正により、平成20年4月分の手当額から減額となります。減額率などにつきましては、今後政令され、決定される見込みです。
手当の額が改定される場合
手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。
- 対象児童が増えたとき
- 手当額改定請求書を提出していただくことになります。
請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本、住民票等添付)
- 手当額改定請求書を提出していただくことになります。
- 対象児童が減ったとき
- 手当額改定届を提出いただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます
手当を受けている方が必要な届出
| 届出が必要な場合 | 必要なもの |
|---|---|
| 毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。 | 現況届 |
| 受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただきます。 | 受給者資格喪失届 |
| 受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。 | 支給停止関係届 |
| 受給者が死亡したとき。 戸籍法の届出義務者が届け出ます。 | 受給者死亡届 |
| 氏名、住所、銀行口座が変わったとき | 氏名(住所、銀行口座)変更届 |
| 手当証書をなくしたとき。 | 証書亡失届 |
| 手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。 | 証書再交付申請書 |
受給資格がなくなる場合
- 結婚したとき
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(同居あるいは同居がなくても、頻繁な訪問があり、かつ生計費の補助がある場合)となった場合も含みます。 - 現在、扶養している児童の養育、監護をしなくなったとき
児童が父または母に引き取られたときや児童の死亡、行方不明など - 現在扶養している児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます。)、また、里親に預けられたとき
- 公的年金(国民年金、厚生年金、共済年金、恩給、労働者災害保険法に基づく年金など)を受けることができるようになったとき
- 遺棄によって手当を受けている方は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
- 拘禁によって手当を受けている方は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
※受給資格がないのに手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきます。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係
電話: 0267-32-6522(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
