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児童扶養手当

児童扶養手当制度の目的

父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

受給資格者

手当を受けることができる人は、次の条件にあてはまる18歳に達した年の年度末までの児童を養育しているひとり親や、親に変わってその児童と同居し養育している人です。

なお児童が、心身に中程度の以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。いずれの場合も国籍は問いません。

次のような場合は、手当は支給されません

児童扶養手当を受ける手続き

手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

児童扶養手当の支払い

手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、4月、8月、12月(各月とも11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関への口座振込みにより支払われます。

児童扶養手当の額

平成16年4月から
区分月額一部支給される者
第2子第3子以降1人につき
全部支給の場合41,720円5,000円3,000円
一部支給の場合所得額に応じ
41,710円~9,850円

※一部支給は所得に応じて月額41,710円から9,850円まで10円きざみの額です。

具体的には次の算式により計算します

手当額=41,710円-(受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0184162
                           10円未満四捨五入

※収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。 
※所得制限限度額は、扶養親族等の数に応じて額が変わります。

支給制限

手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合はその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

扶養親族等の数本人配偶者及び扶養義務者
全部支給される者一部支給される者
0人190,000円未満1,920,000円未満2,360,000円未満
1人570,000円未満2,300,000円未満2,740,000円未満
2人950,000円未満2,680,000円未満3,120,000円未満
3人1,330,000円未満3,060,000円未満3,500,000円未満
4人1,710,000円未満3,440,000円未満3,880,000円未満
5人2,090,000円未満3,820,000円未満4,260,000円未満
諸控除の種類と額
障害者・勤労学生控除270,000円
寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)
270,000円
(350,000円)
老年者控除500,000円
特別障害者控除400,000円
雑損、医療費、配偶者特別控除等当該控除額

※児童扶養手当法の改正により、平成20年4月分の手当額から減額となります。減額率などにつきましては、今後政令され、決定される見込みです。

手当の額が改定される場合

手当受給中に、次にあげる事由が生じた場合は改定されます。

  1. 対象児童が増えたとき
    • 手当額改定請求書を提出していただくことになります。
      請求の翌月から手当が増額されます。(戸籍謄本、住民票等添付)
  2. 対象児童が減ったとき
    • 手当額改定届を提出いただくことになり、減った日の翌月から手当が減額されます

手当を受けている方が必要な届出

届出が必要な場合必要なもの
毎年8月1日から8月31日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。現況届
受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただきます。受給者資格喪失届
受給者が死亡したときは、戸籍法の届出義務者が出します。支給停止関係届
受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。
受給者死亡届
氏名、住所、銀行口座が変わったとき氏名(住所、銀行口座)変更届
手当証書をなくしたとき。証書亡失届
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。証書再交付申請書

受給資格がなくなる場合

※受給資格がないのに手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきます。

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係
電話: 0267-32-6522(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp