御代田町ホーム  > 子育て・教育 > 子育ての手当・助成 > 特別児童扶養手当

特別児童扶養手当

特別児童扶養手当制度の目的

精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。

受給資格者

手当を受けることができる人は、精神や身体に別表に該当する程度の障害のある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、又は父母に代わって児童を養育している人です。次のような場合は、手当は支給されません。

特別児童扶養手当を受ける手続き

手当を受けるには、役場窓口で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

特別児童扶養手当の支払い

区分月額
1級当該児童1人につき50,750円
2級該当児童1人につき33,800円

特別児童扶養手当の額(平成18年4月から)

支給制限(平成12年8月から)

手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

扶養親族等の数本人配偶者及び扶養義務者
0人4,569,000円未満6,278,000円未満
1人4,976,000円未満6,536,000円未満
2人5,356,000円未満6,749,000円未満
3人5,736,000円未満6,962,000円未満
4人6,116,000円未満7,175,000円未満
5人6,496,000円未満7,388,000円未満
諸控除の種類と額
障害者・勤労学生控除270,000円
寡婦(寡夫)控除
(子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合)
270,000円
(350,000円)
老年者控除500,000円
特別障害者控除400,000円
雑損、医療費、配偶者特別控除等当該控除額

手当の額が改定される場合

対象児童の障害の状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合。

手当を受けている方が必要な届出

届出が必要な場合必要なもの
毎年8月11日から9月10日までの間に届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、8月以降の手当が受けられません。2年間届出をしないと資格がなくなります。所得状況届
受給資格がなくなったとき。資格喪失届が未提出等のため、手当が支給されてしまったときは、返還していただきます。受給者資格喪失届
受給者が死亡したとき。
戸籍法の届出義務者が届け出ます。
受給者死亡届
氏名、住所、郵便局口座が変わったとき。氏名(住所、郵便局口座)変更届
手当証書をなくしたとき。証書亡失届
手当証書を破損したり、汚れてしまったとき。証書再交付申請書

受給資格がなくなる場合

※受給資格がないのに手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきます

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係
電話: 0267-32-6522(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp