児童手当の現況届の提出
児童手当を受給していた人は、毎年6月中に現況届を提出することになっています。これは、6月1日現在の養育状況等を記入いただき、引き続き児童手当等が受けられる条件かどうかを確認するためのものです。
期間中に現況届を提出していただかないと6月以降の手当てが受けられなくなりますので、必ず提出してください。なお、現況届けの用紙を町から送付します。
現況届に添付していただく書類
- 受給者がサラリーマンなどで厚生年金などの加入者の場合は健康保険証の写し等(国民健康保険の人は不要)
- 児童手当用の所得証明書(ただし、当年の1月1日に御代田町に住所がなかった人)
支給要件
| 支給対象 | 小学校修了前までの児童を養育している人に支払われます。 ただし、前年所得が一定額以上の場合は支給されません。(限度額は表をご覧ください) |
|---|---|
| 支給額(月額) | 3歳未満の児童 一律…10,000円 3歳以上小学校修了前の児童 第1子…5,000円 第2子…5,000円 第3子…10,000円 |
| 支払い時期 | 2月・6月・10月(前月分までの児童手当が支払われます。) |
限度額
所得制限限度額
| 扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 301万円 |
| 1人 | 339万円 |
| 2人 | 377万円 |
| 3人 | 415万円 |
| 4人 | 453万円 |
| 5人 | 491万円 |
厚生年金などの加入者の場合、特例により以下の限度額が適用されます。
| 扶養親族などの数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 460万円 |
| 1人 | 498万円 |
| 2人 | 536万円 |
| 3人 | 574万円 |
| 4人 | 612万円 |
| 5人 | 650万円 |
その他
現況届提出以外でも、次の状況が発生した場合には、15日以内に必ず届け出てください。
- 受給者の住所、氏名、預金口座を変更したとき
- 受給者が死亡したとき
- 受給者が児童を監護しなくなったとき
- 受給者の加入している年員が変更になったとき
- 支給要件児童数が増加したとき(出生、養子縁組など)
- 支給要件児童の住所、氏名を変更したとき
この件に関する問い合わせは
町民課 こども係
電話: 0267-32-3111(内線47)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
