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通学区域の緩和

この制度は、町内の小学校就学時において、次の1~3の全てに該当する方が対象となります

  1. 小学校の通学区域の境界に接する地域に児童が住所を有する場合等。
  2. 保護者が教育委員会に申請した場合。
  3. 教育委員会が承認した場合。

以上の1~3の全てに該当する場合は、隣接通学区域にある小学校を当該児童の就学すべき小学校として、小学校の指定変更をすることができます。

この制度の適用を希望される場合は、教育委員会が1月末に保護者宛に送付する入学通知書を受け取った後に、入学通知書の裏面に記載してある所定の期間内に教育委員会の窓口で変更の申請をしてください。

※指定した就学校の変更について                                                         入学通知に記載されている、就学校の通学区域以外に住所を移動した場合、また、在学中に移動した場合は、速やかに教育委員会へご連絡ください。

この件に関する問い合わせは
教育委員会 学校教育係(エコールみよた内)
  電話: 0267-32-9100
 FAX: 0267-32-8923
 Eメール: info@town.miyota.nagano.jp