特別障害給付制度
国民年金制度の発展過程において、任意加入機関(強制加入ではなく任意に申し出すれば国民年金に加入できる期間)に加入していなかったことにより、障害基礎年金が受給できなかった人に特別障害給付金が支給されます。
※平成17年4月から創設された制度です。
給付金の支給は、請求した翌月分からです。(例えば、5月に請求すると6月からの支給になります。)
対象者
- 以下、a~cの全てが該当すること
- 昭和61年3月31日以前に初診日がある人
- その当時、被用者年金各法(厚生年金保険法、各共済組合法等)の被保険者などの配偶者であり、かつ国民年金法の任意加入保険者でなかった人
- その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の状況にある人(65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状況に至ったものに限る)
- 以下、a~cの全てが該当すること
- 平成3年3月31日以前に初診日がある人
- その当時、学生または生徒であり、かつ国民年金法の任意加入被保険者でなかった人
- その傷病により現に国民年金の障害等級に該当する程度の状況にある人(65歳に達する日の前日までにおいて障害等級に該当する程度の障害の状況に至ったものに限る)
手続き
- 町役場保健福祉課
- 給付金を受け取るためには、社会保険庁での認定が必要です。
- 障害の状態の認定は、過去の状況を確認するため時間がかかりますので、支給決定まで数ヶ月かかる場合があります。
支給額(申請の翌月分から支給)
- 1級:月額5万円
- 2級:月額4万円
その他
- 所得によって支給制限となる場合があります。
- 老齢年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
- 保険料納付用件や強制加入期間の未加入などが理由で障害基礎年金が受給できない人は、今回の給付金は対象になりませんのでご注意ください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 福祉係
電話: 0267-32-6522(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
