若年者(20歳代)納付猶予制度
20歳代の方で、本人と配偶者それぞれの前年度所得が一定額以下の場合は、申請により保険料の納付が猶予されます。
猶予の期間
- 免除期間は7月から翌年の6月までになります。
- 免除を希望する方は、毎年7月から8月までの間に免除の申請を行ってください。
国民年金保険料免除・納付猶予の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 失業を理由をとするときは、そのことが分かるもの
若年者納付猶予の承認を受けた期間の扱い
- 若年者納付猶予制度、学生納付特例制度、申請免除制度には、仮に障害や死亡といった事故が生じた時に、保険料納付済期間が3分の2未満又は直近1年間に未納があると障害・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、制度の承認を受けている期間は、未納扱いとはなりません。
- 未納期間とは違い、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
- 10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額に反映されます。(2年以上経過後は、保険料に加算額つきます)
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
