学生納付特例制度
学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなくてはいけません。しかし、「学生は所得がない」、「あるいは所得が少ない」などの理由で保険料を納めるのが困難な場合があります。そのようなときは、学生納付特例制度をご利用ください。
承認を受けると、保険料の納付を猶予され、社会人になってから支払うことができます。
※申請は毎年必要です。
納付特例の期間
- 特例期間は4月から翌年3月までになります。
- 特例制度を希望する方は毎年3月から4月までの間に申請してください。
学生納付特例制の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 学生証または在学証明書の写し
対象となる学校
大学、短期大学、大学院、専門学校、予備校、夜間部、定時制課程その他学校法人の認可を受けている学校。また、平成17年度より「就学年限が一年以上の課程である各種専門学校」「日本国外に所存する海外大学の日本分校」も対象となります。
学生納付特例の承認を受けた期間の扱い
- 学生納付特例制度、申請免除制度、若年者納付猶予制度には、仮に障害や死亡といった事故が生じた時に、保険料納付済期間が3分の2未満又は直近1年間に未納があると障害・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、制度の承認を受けている期間は、未納扱いとはなりません。
- 未納期間とは違い、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。
- 10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額に反映されます。(2年以上経過後は、保険料に加算額つきます)
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
