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学生納付特例制度

学生も20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなくてはいけません。しかし、「学生は所得がない」、「あるいは所得が少ない」などの理由で保険料を納めるのが困難な場合があります。そのようなときは、学生納付特例制度をご利用ください。

承認を受けると、保険料の納付を猶予され、社会人になってから支払うことができます。

※申請は毎年必要です。

納付特例の期間

学生納付特例制の申請手続きに必要なもの

対象となる学校

大学、短期大学、大学院、専門学校、予備校、夜間部、定時制課程その他学校法人の認可を受けている学校。また、平成17年度より「就学年限が一年以上の課程である各種専門学校」「日本国外に所存する海外大学の日本分校」も対象となります。

学生納付特例の承認を受けた期間の扱い

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp