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退職医療制度

対象となる人

退職被保険者となる日

被扶養者(扶養家族)となる人

お医者さんにかかるとき

病院などの窓口で『国民健康保険退職被保険者証』を提出して受診します。一部負担金は次のとおりです。

 退職被保険者(本人)被扶養者(扶養家族)
外来3割負担3割負担
入院3割負担3割負担

被扶養者(扶養家族)となる人

退職者医療制度の対象となる人(退職被保険者)には、一般の国保の保険証ではなく、『国民健康保険退職被保険者証』という保険証が交付されます。

したがって、ひとつの世帯の中に退職被保険者と一般の国保の被保険者がいる場合は、同世帯に2種類の保険証が交付されることになります。

お医者さんにかかるとき、それぞれ間違えないよう注意してください。

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp