退職医療制度
対象となる人
- 国保に加入している人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
退職被保険者となる日
- 年金の受給権が発生した日が、退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に国保の窓口で届出をしてください。
被扶養者(扶養家族)となる人
- 退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、であって、その退職被保険者と同一世帯に属している人
- 国保の加入者で老人保健の適用を受けていない人
お医者さんにかかるとき
病院などの窓口で『国民健康保険退職被保険者証』を提出して受診します。一部負担金は次のとおりです。
| 退職被保険者(本人) | 被扶養者(扶養家族) | |
|---|---|---|
| 外来 | 3割負担 | 3割負担 |
| 入院 | 3割負担 | 3割負担 |
被扶養者(扶養家族)となる人
退職者医療制度の対象となる人(退職被保険者)には、一般の国保の保険証ではなく、『国民健康保険退職被保険者証』という保険証が交付されます。
したがって、ひとつの世帯の中に退職被保険者と一般の国保の被保険者がいる場合は、同世帯に2種類の保険証が交付されることになります。
お医者さんにかかるとき、それぞれ間違えないよう注意してください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
