交通事故にあったとき
交通事故など、第三者から障害を受けた場合でも国保でお医者さんにかかれます。その場合、国保では医療費を一時的に立て替え、後で加害者に請求します。
警察に届けましょう
交通事故にあったら、加害者の運転免許証、ナンバーなどを確認し、速やかに警察に届け『事故証明書』をもらいます。
治療を受けたら
病院で保険証を窓口に提出すれば、国保による治療が受けられます。(国保が一時、加害者にかわって医療費を支払います)
国保の窓口に届けましょう
警察で『事故証明書』をもらったら、必ず国保の窓口へ『第三者行為による傷病届』を提出してください。(あとで国保が加害者に医療費を請求します)
必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 事故証明書
注)示談の前にご相談ください
加害者から治療費を受け取ったり、示談を受けてしまうと国保が使えなくなってしますことがあります。示談の前に必ず国保にご相談ください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
