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高額医療費の支給

同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額医療費として支給されます。

自己負担限度額

 限度額(3回目まで)限度額(4回目以降)
一般80,100円
(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
44,400円
上位所得者150,000円
(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
83,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp