高額医療費の支給
同じ人が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自己負担額が高額になったときに、自己負担の限度額を超えた分が、申請によりあとから高額医療費として支給されます。
自己負担限度額
| 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) | |
|---|---|---|
| 一般 | 80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 44,400円 |
| 上位所得者 | 150,000円 (医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算) | 83,400円 |
| 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
※上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額等が600万円を超える世帯にあたります。
- 月の1日から末日までを1ヶ月として計算
- 医療機関ごとに計算(診療科ごとに計算する場合があります。)
- 同じ医療機関でも、医科と歯科、入院と外来は別々に計算。
※入院時の食事代や差額ベット代などでは、支給対象となりません。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
