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お医者さんにかかるとき

療養の給付

病院・診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残りの7割は国保で負担します。

国保の給付を受けられない場合(給付の対象外:全額自己負担)

給付が制限されるもの

歯の治療を受けるとき

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp