お医者さんにかかるとき
療養の給付
病院・診療所(医院)の窓口で保険証を提出すれば、下記のような医療にかかった費用の3割(一部負担金)を支払うだけで、残りの7割は国保で負担します。
- 診療
- 治療(処置、手術など)
- 在宅療養(かかりつけの医師による訪問診療)および看護
- 投薬や注射などの処置(外来の薬剤にかかる一部負担については別途負担します。)
- 入院および看護(食事代は別途負担します。)
国保の給付を受けられない場合(給付の対象外:全額自己負担)
- 健康健康診断・人間ドックや予防注射(ただし人間ドックは町の補助制度有り)
- 美容整形や歯列矯正
- 正常な分娩、経済上の理由による妊娠中絶
- 軽度のわきがやしみ
- 仕事上のケガや病気(労災保険の対象となります)
給付が制限されるもの
- 罪を犯したときや、けんか・泥酔・故意によるケガや病気
- 医師や保険者(町)の指示に従わなかったとき
歯の治療を受けるとき
- 特別な材料を希望しない限り、普通の歯の治療はほとんどが国保で受けられますが、治療を受ける前に国保が使えるかどうか医師に確認しましょう。
入院時食事療養費の支給標準負担額(1日あたり) 一般 780円 住民税非課税世帯等 90日までの入院 630円 過去12ヶ月の入院日数が90日を越える入院 480円 住民税非課税世帯等で老齢福祉年金を受けている人 300円
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554
FAX: 0267-31-2511
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
