申請免除制度
国民年金に加入している学生以外の方で保険料を納める余裕がなく、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料が全額又は半額免除されます。
免除の期間
- 免除期間は7月から翌年の6月までになります。
- 免除を希望する方は、毎年7月から8月までの間に免除の申請を行ってください。
申請免除の申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 失業を理由とするときは、そのことが分かるもの
申請免除制度の承認を受けた期間の扱い
- 申請免除制度、学生納付特例制度、若年者納付猶予制度には、仮に障害や死亡といった事故が生じた時に、保険料納付済期間が3分の2未満又は直近1年間に未納があると障害・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、制度の承認を受けている期間は、未納扱いとはなりません。
- 未納期間とは違い、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額には3分の1が反映されます。
- 10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額に反映されます。(2年以上経過後は、保険料に加算額つきます)
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 健康推進係
電話: 0267-32-2554(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
