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介護保険

  1. 介護保険に加入するのは何歳
  2. 介護サービス計画
  3. サービスが受けられる状態
  4. サービスの種類
  5. 保険料
  6. 自己負担額
  7. サービスを受けるときは
  8. 短期入所サービス

介護保険に加入するのは何歳

65歳以上の人を「第1号被保険者』、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を「第2号被保険者」といいます。

サービスが受けられる状態

65歳以上の人は寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、常時の介護までは必要ないが、家事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になったとき、介護保険からサービスを受けることができます。

40歳以上65歳未満の人は初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類※の病気により要介護状態や要支援状態になったとき、介護保険からサービスを受けることができます。

※16種類の病気(抜粋)

1:脳血管疾患 2:初老期における認知症 3:慢性関節リウマチ 4:骨折を伴う骨粗鬆症
5:パーキンソン病 6:閉塞性動脈硬化症 など

介護保険制度の流れ
介護保健制度の流れ図解

保険料

介護保険の保険料は、住んでいる市町村の介護サービスの量に応じ3年ごとに定められることになっています。

御代田町では介護保険事業計画を基に、「御代田町介護保険条例第6条」により定められています。介護を国民みんなで支えるため、原則として40歳以上のすべての方に保険料を納めていただくことになっていますが、年齢によって納め方が違います。

 第1号被保険者第2号被保険者
対象者65歳以上の方40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方
保険料

7段階の所得段階に応じて決まります。
また、保険料は介護サービスの費用の約5分の1を町に住所を有する65歳以上の方の人数で割った額が基準になっています。

加入している医療保険の算定方法に基づき、給料や所得に応じて決まります。
保険料の
支払方法
特別徴収
老齢、退職年金等が月額1万5千円(年額18万円)以上の方は、年金から天引きされます。
※所得が確定するのが6月なので前年の保険料額で8月まで暫定的に徴収し、10月から年間の保険料額に見合う額を徴収します。最終的には所得額に応じた保険料年額を納めていただきます。
※年度途中に転入、転出、所得段階の変更があったときには移動月以降の保険料は普通徴収となります。

普通徴収
特別徴収以外の方は、町の定めた納期ごとに、口座振替又は納付書により納めます。
健康保険(政管健保、組合健保等)
○保険料は給料に応じて異なります。
○保険料は、事業主と折半になります。
○健康保険の被扶養者は、加入保険の被保険者がみなで保険料を負担することになるため、直接の保険料の負担はありません。

国民健康保険
○保険料は所得、資産等に応じて異なります。
○保険料と同額の国庫負担があります。
○世帯主が世帯員の分も負担します。

※いずれの方も加入している医療保健で医療分+介護分として一緒に納めます。

介護保険財政の仕組み

保険料(1号・2号保険料)と公費(国・県・町)は、それぞれ50%となります。
円グラフ 

 

所得段階と介護保険料

所得段階対象となる方調整率年額(円)
第1段階生活保護受給者
老齢福祉年金受給者で、世帯全員が町民税非課税の方
×0.526,640
第2段階世帯全員が町民税非課税の方で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方×0.526,640
第3段階世帯全員が町民税非課税の方で、第2段階に該当しない方×0.7539,960
第4段階-1 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税
かつ、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方
×0.947,950
第4段階-2世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税非課税の方で、第4段階ー1に該当しない方×1.0
基準額
53,280
第5段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円未満の方×1.2566,600
第6段階本人が町民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上の方×1.579,920

サービスを受けるときは

要介護状態又は、要支援状態にあるか否か、及び要介護度を判定するため、町に要介護認定の申請を行う必要があります。申請すると概ね30日以内に結果が通知されます。【要介護又は要支援】に認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。

要介護認定の有効期間は原則6ヶ月~1年です。状態が変化したときは、期間の途中でも変更の申請ができます。

申請を行うと、町の職員が家庭に訪問し、心身の状況などについて調査をします。その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門5人程度からなる審査会で判定し、その結果に基づいて認定結果通知がきます。

介護サービス計画(ケアプラン)

要介護認定を受けた方は居宅介護支援事業者を選んで、どのようなサービスが必要か相談し、一緒に介護サービス計画を作ります。利用者は、在宅でサービスを受ける場合、要介護度に応じて使える金額の範囲内で介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し心身の状態、家庭の状況等に適したサービスを本人の希望により選ぶことができます。

なお、介護サービス計画は無料で作成してもらえます。

介護サービス計画作成からサービス開始まで
介護サービス計画作成からサービス開始までを図解

サービスの種類

介護を必要とする場合には、保険・医療・福祉サービスが総合的に受けられます。

 在宅サービス施設サービス
要介護者
(要介護1)
(要介護2)
(要介護3)
(要介護4)
(要介護5)
1 訪問介護(ホームヘルプ)
2 訪問入浴
3 訪問看護
4 訪問リハビリテーション
5 通所リハビリテーション
(デイケア)
6 居宅療養管理指導
(医師、歯科医師による訪問診療など)
7 通所介護(デイサービス)
8 短期入所生活介護(ショートステイ)
9 短期入所療養介護(ショートステイ)
10 認知症対応型共同生活介護
(認知症高齢者のグループホーム)
11 特定施設入所者生活介護
12 福祉用具の貸与・購入費の支給
(福祉用具貸与につき、要介護1の方は、
利用できる品目が限られます)
13 住宅改修費の支給
(手すり、段差の解消など)
1 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
2 介護老人保健施設
(老人保健施設)
3 介護療養型医療施設
(療養型病床群等)
要支援者
(要支援1、2)
同上
・福祉用具貸与は、利用できる品目が限られます
・認知症高齢者のグループホームを除く
要支援者は施設入所できません

自己負担額

介護保険のサービスを利用した場合は、利用者はかかった費用の1割を負担します。また、施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担があります。

なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します。(高額介護サービス費)低所得者には高額介護サービス費や食費負担について、低い額が設定されています。

施設サービス

施設名高齢者の状態利用者負担
介護老人福祉施設寝たきりや常時介護が必要で在宅生活が困難な方4.4万円~5.3万円
老人保健施設家庭復帰のためリハビリテーションや看護、介護が必要な方4.9万円~5.5万円
介護療養型医療施設長期にわたる療養が必要な方4.9万円~6.5万円

※利用者負担は、食費(日額780円)を含む。

在宅介護サービス

介護給付の対象となるデイサービス、ショートステイ、認知症高齢者のグループホーム、訪問介護、訪問看護、訪問入浴、住宅改修費の支給などのサービスを組み合わせます。

在宅サービスは、介護の必要度(要介護度)に応じて給付に限度額があります

要介護度利用限度額/月左記の利用限度額とは
別枠のサービス(自己負担1割)
要支援149,700円福祉用具購入
・・・1年間10万円まで

住宅改修
・・・20万円まで
要支援2104,000円
要介護1165,800円
要介護2194,800円
要介護3267,500円
要介護4306,000円
要介護5358,300円

短期入所サービス

短期入所サービス(ショートステイ)とは、急用で介護ができない、しばらく介護の手を休めたい-そんなときのために用意されている在宅介護を支援するためのサービスです。短期間、施設に入所し、利用者本人の手助けはもとより、介護にあたる家族などの心身のリフレッシュにも有効です。ショートステイは、他の居宅サービスと組み合わせて上手に利用しましょう。

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 介護高齢係
電話: 0267-31-2512・2510(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp