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介護保険の普通徴収

65歳以上の方の介護保険料普通徴収は、7月からの徴収となります。
65歳以上の方の介護保険料の納め方は『特別徴収』と『普通徴収』の2種類あります。

特別徴収

老齢・退職年金を年額18万円以上受給している方は年金から天引き(特別徴収)となります。特別徴収は、偶数月で、4・6・8月は前年度の保険料額で仮徴収されます。

詳しくは、毎年4月にお送りしている『特別徴収開始通知書(仮徴収)』と10月に郵送している『特別徴収開始通知書』で保険料額を確認してください。

※障害年金・遺族年金は特別徴収の対象となりません。

普通徴収

普通徴収は、特別徴収以外の方です。特別徴収以外の方には、毎年7月に『納入通知書』を郵送していますので、その納入通知書で納めください。

納付区分・方法

納付区分納付方法
特別徴収年金月額が
15,000円以上の方
年金の支払月(偶数月)にあらかじめ介護保険料が差し引かれます。
※ 障害年金や遺族年金は対象となりません。
普通徴収年金月額が
15,000円未満の方
町から郵送される納入通知書で、納期限までに納めていただきます。
(納付には口座振替が便利です)

特別徴収の方が注意すること

年金を担保にして借り入れをしている方や、現況届を期限までに提出されなかった方などは特別徴収の対象となりません。

年度途中に65歳となる方が注意すること

年度途中に65歳となる方は、65歳になる月の分から保険料を納めていただきます。しかし、その年度は年金から天引きとならないため、年齢到達年度及び翌年度の9月までは普通徴収となります。

郵送される納入通知書により納めてください。年度途中で転入された方も同様です。

この件に関する問い合わせは
保健福祉課 介護高齢係
電話: 0267-31-2512・2510(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp