特定入所者介護サービス
介護保険施設に入所をしているみなさん、利用料の一部が減額になる制度をご存知ですか。
- 所得が低い人の施設費用が、負担になり過ぎないように所得に応じて居住費と食費の自己負担分に限度額が設けられます。
- 介護保険施設を利用する人は、申請しないと所得段階が決定できません。
- 世帯の課税状況をもとに決定されるため申請をすれば必ず認定されるものではありません。
- 対象者条件に該当しない場合は施設の規準額(標準の額)となります。
施設を利用したときに発生する費用の支払い
介護保険はサービスにかかった費用の1割と居住費・食費・日常生活費が自己負担となります。
特定入所者介護サービス(負担限度額認定)では食費と居住費の部分を所得段階に応じて限度額を設けることができます。
限度額(日額)
| 対象者 | 食費 | 居 住 費 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 従来型 個室 | 多床室 | ユニット 型個室 | ユニット型 準個室 | |||
| 生活保護の受給者など | 300 | 490 | 0 | 820 | 490 | |
| 世帯全員が 市町村民税非課税で | 老齢福祉年金受給者 | 300 | 490 (320) | 0 | 820 | 490 |
| 合計所得金額と課税年金 収入額の合計が80万円以下 | 390 | 490 (420) | 320 | 820 | 490 | |
| 合計所得金額と課税年金 収入額の合計が80万円を超える | 650 | 1,310 (820) | 320 | 1,640 | 1,310 | |
( )内の金額は介護老人福祉施設(特養)に入所または短期生活介護(ショートステイ)利用時の場合です。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 介護高齢係
電話: 0267-31-2512(直通)
Eメール: info@town.miyota.nagano.jp
