住民基本台帳の閲覧
住民基本台帳の一部の写しの閲覧ついて
平成18年11月1日に施行された住民基本台帳法(以下「法」といいます)の一部を改正する法律の施行により、
閲覧することができるのは以下の場合に限られます。
次の活動を行うために必要である旨の申出があり、町長がその申出を相当と認めた場合
(法第11条の2第1項)
・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち法務大臣が定める基準に照らし
て公益性が高いと認められるもの
・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められ
るもの
・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関
係の確認として町長が定めるもの
2. 国または地方公共団体の機関からの請求
法令で定める事務の遂行のために必要な場合(法第11条第1項)
※詳しい申請方法等は町民課住民係までご連絡ください。
閲覧状況
この件に関する問い合わせは
町民課 住民係電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929