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住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧ついて

平成18年11月1日に施行された住民基本台帳法(以下「法」といいます)の一部を改正する法律の施行により、
閲覧することができるのは以下の場合に限られます。

1. 個人又は法人からの申出
 次の活動を行うために必要である旨の申出があり、町長がその申出を相当と認めた場合
(法第11条の2第1項)
 ・統計調査、世論調査、学術研究、その他の調査研究のうち法務大臣が定める基準に照らし
  て公益性が高いと認められるもの
 ・公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められ
  るもの
 ・営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関
  係の確認として町長が定めるもの

2. 国または地方公共団体の機関からの請求
 法令で定める事務の遂行のために必要な場合(法第11条第1項)

  ※詳しい申請方法等は町民課住民係までご連絡ください。

閲覧状況

   閲覧が行われた際には、法第11条の2第12項の規定により閲覧状況を掲載します。
   現在の閲覧状況は以下の通りです。
   
  
住民基本台帳閲覧状況(令和3年3月10日現在)(pdf 240kb)

   
   

この件に関する問い合わせは

町民課 住民係
電話番号: 0267-32-3114
FAX番号: 0267-32-3929

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