特定計量器(はかり)定期検査の実施
農産物や食品のパック詰め、学校での体重測定など、取引・証明に使用する特定計量器(はかり)は、計量法第19条の規定により、2年に1回の定期検査を受けることが義務付けられています。
本年度は、御代田町を対象としたが実施されます。該当する事業所の皆様は、特定計量器(はかり)を持参し、必ず検査を受けてください。
「証明」とは…公官庁・学校・保育園・幼稚園及び福祉施設の体重測定等公的な軽量、並びに病医院・診療所・保健所等の健康診断、又は診断書を発行するための計量
※電気式はかりを持ち込まれるかたは、使用方法を理解されていかたに来ていただくか、取り扱い説明書をお持ちください。
※電気式のはかりで使用時にパスワードの入力が必要な場合は、事前にパスワードを確認しておいてください。
※印鑑は必要ありません。
午前11時から正午まで、及び午後1時から2時30分まで
場所 役場西玄関前
電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929
本年度は、御代田町を対象としたが実施されます。該当する事業所の皆様は、特定計量器(はかり)を持参し、必ず検査を受けてください。
検査対象(計量士の代検査に合格し、届け出をしたものは除く)
取引や証明等に使用しているはかり
「取引」とは…商品の売買、農家の出荷(米・きのこ・野菜・果実等)、運送・保管およびその他業務上の計量、並びに薬局での医薬品の調剤等の計量「証明」とは…公官庁・学校・保育園・幼稚園及び福祉施設の体重測定等公的な軽量、並びに病医院・診療所・保健所等の健康診断、又は診断書を発行するための計量
持参品
計量器物(おもり・分銅・電源アダプター等付属品一式がある場合は、併せてご持参ください。同種の電気式はかりを複数台持込される場合は、台数分の電源アダプターをご持参ください。)
※ほこり・汚れ等を払い、きれいにしてお持ちください。※電気式はかりを持ち込まれるかたは、使用方法を理解されていかたに来ていただくか、取り扱い説明書をお持ちください。
※電気式のはかりで使用時にパスワードの入力が必要な場合は、事前にパスワードを確認しておいてください。
※印鑑は必要ありません。
検査手数料
令和6年度はかりの定期検査手数料(pdf 264kb)事前に役場から通知書が届いている事業者は、通知書(封筒ごと)
検査日程
令和6年5月24日(金)午前11時から正午まで、及び午後1時から2時30分まで
場所 役場西玄関前
この件に関する問い合わせは
産業経済課 農政係電話番号: 0267-32-3113
FAX番号: 0267-32-3929