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療育手帳

療育手帳とは

療育手帳は、知的障がいのある方が、一貫した療育・援助を受け、様々な福祉施策を利用するために必要な手帳です。
障がいの程度によってA1、A2、B1、B2に分かれています。

手続き

手続き 種類 必要な場合 持ち物
交付
申請
新規 初めて手帳を受けるとき 写真
診断書(2歳未満または18歳以上の者のみ)
再交付
申請
紛失 手帳をなくしたとき 写真
破損 手帳を破損したとき 写真、手帳
その他 身体障害者手帳1~3級を取得したとき
届出 居住地
変更
本人または保護者の住所が変わったとき 手帳
氏名
変更
本人または保護者の氏名が変わったとき
返還 本人が死亡したとき

写真について

タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、申請日から3か月以内に撮影された写真1枚をお持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
ポラロイド写真やインクジェットプリンターにより撮影された写真は受け付けません。

再判定について

手帳に記載されている「次の判定年月」の概ね2か月前になったら、佐久児童相談所へ直接電話(0267-67-3437)で申し込みをしてください。

県外からの転入、県外への転出について

保健福祉課福祉係で届出をしていただく必要がありますので、1階6番窓口までお越しください。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511