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御代田町低所得世帯給付金(住民税均等割のみ課税世帯への10万円支給)について

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、世帯全員の令和5年度個人住民税「均等割」のみ課税である世帯等に対して、1世帯当たり10万円を支給します。

支給対象世帯 

住民税均等割非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において、御代田町に住民登録があり、世帯全員が令和5年度の住民税均等割のみ課税者で構成される世帯、または均等割のみ課税者と均等割非課税で構成される世帯(世帯の全員が、個人住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外となります)
※令和5年度の個人住民税均等割のみ課税の世帯であっても、基準日において御代田町に住民登録がない世帯は、基準日時点で住民登録があった市区町村にお問い合わせください。

給付額

1世帯あたり10万円(1世帯1回限り)
※本給付金の差押は禁止されています。また、非課税の収入となりますので、税の申告は必要ありません。

受給方法

住民税均等割のみ課税世帯

【お知らせ通知】が届く世帯

長野県価格高騰特別対策支援金(1世帯あたり2万円)が御代田町から支給された世帯で、世帯員の変更など(世帯主の死亡や世帯内に市外から転入者がいる等)がない世帯については、本件の給付金の支給要件を満たす場合に限り、申請不要で給付金を受給することができます。
なお、本給付金の支給拒否をされる方や振込先の支給口座の登録等の変更を希望する方は、以下の各届出書に必要事項をご記入の上、令和6年3月19日(火)までに御代田町保健福祉課福祉係(役場1階6番窓口)へご提出ください。

様式3号_受給拒否の届出書(pdf 141kb)

様式4号_支給口座登録等の届出書(pdf 164kb)

【お知らせ通知】が届かない世帯

「お知らせ通知」の対象とならない世帯については、給付金を受給するための手続きが必要となります。該当する世帯には3月下旬以降に、町から「確認書」が届きます。「確認書」が届きましたら、「確認事項」「口座情報」など内容をご確認及びご署名の上、同封の返信用封筒にてご返送ください。
確認書の返送があり、確認ができた世帯から令和6年4月10日から順次振込を開始します。なお、支給決定から振込までは2週間程度かかります。支給日は「支給決定通知書」にてご確認ください。

「確認書」が届かない世帯は、町で対象世帯と確認することができないため、「申請書」の提出が必要となります。「申請書」は以下からダウンロードしてください。
「申請書」の提出が必要な世帯とは、例えば、令和5年度の税申告が未申告の場合や、令和5年度の税申告を修正申告したことで、住民税所得割課税世帯から均等割のみ課税世帯となった場合などです。
様式2号_申請書(pdf 425kb)

申請締め切り

令和6年5月31日(金)※郵送の場合は、当日の消印有効

注意事項

  • 住民税の未申告者で、課税相当の収入がある方がいる世帯にいる場合は対象外です。
  • 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯は対象外です。
  • 給付金を支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
  • 修正申告等で令和5年度個人住民税均等割が課税された場合は、給付金を全額返還していただく必要があります。
  • 本給付金の基準日は令和5年12月1日です。基準日の翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯分離の手続があったとしても、同一世帯とみなすため、世帯分離後の給付金を受給していないどちらか一方の世帯は対象外です。

この件に関する問い合わせは

保健福祉課 福祉係
電話番号: 0267-32-6522
FAX番号: 0267-31-2511

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