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避難確保計画の作成について

 平成28年8月に発生した台風10号によって、高齢者グループホームにおいて利用者等の逃げ遅れによる被害が発生したことを受け、「水防法等の一部を改正する法律」が平成29年6月に施行されました。
 これにより、浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内にある要配慮者利用施設の所有者または管理者に対して、洪水・土砂災害における防災体制や訓練の実態に関する事項を定めた「避難確保計画」を作成が義務付けられています。

 また、令和3年5月に公示された「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」により、避難確保計画に基づく避難訓練を実施した時の報告が義務付けられています。

計画策定様式についてはこちら  計画に基づく訓練についてはこちら

避難確保計画策定対象施設


   土砂災害警戒区域及び洪水浸水想定区域内に立地している、
  要配慮者利用施設

​​​​​​※要配慮者利用施設とは
 
災害が発生した時に、特に配慮や支援が必要となる、
高齢者や障がい者、子どもや乳幼児、妊婦などの方が利用する施設のことをいいます。

 要配慮者利用施設の区分
社会福祉施設①養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホームなど
②介護事業所、介護老人保健施設、介護老人福祉施設、デイサービス事業所など
③就労継続支援事業所、共同生活援助事業所、地域活動支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所など
④保育所、幼稚園、小規模保育事業所、認可外保育施設、児童館など
学校小学校、中学校、高等学校など
医療施設総合病院、診療所、クリニック、助産所など

避難確保計画とは

   避難確保計画は、法律(水防法、土砂災害防止法など)によって、作成が義務付けら
  れている
水害及び土砂災害が発生する恐れがある場合に、施設利用者の安全な避難確保を
  図るために必要な事項を定めた計画です。
  

計画の主な内容は以下のとおりです。

○防災体制

○避難誘導

○避難確保を図るための施設の整備

○施設における防災教育・訓練の実施

○自衛水防組織の業務(水防法に基づき自衛水防組織を設置している場合のみ)

○そのほか、利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

自衛水防組織について
   浸水の危険があるときに、情報の収集・連絡や利用者への危険情報の伝達・周知、
  警戒活動(施設内への浸水防止等)、避難誘導等を迅速・効果的に実施するため、
  統括管理者を中心に必要な人員で構成する組織のことです。



避難確保計画の作成


   以下のリンクより様式のダウンロードをお願いします。
   様式を穴埋めしながら、計画作成することができます。
 
 【計画様式】社会福祉施設(xlsx 1,779kb)
 【計画様式】学校施設(xlsx 1,918kb)
 【計画様式】医療施設(xlsx 1,933kb)
 
  ※施設の種類ごとで様式が異なりますので、ご注意ください。 
 
   国土交通省により、記載例、解説動画等がホームページに掲載されておりますので、
  下記のリンクよりご覧ください。
  【国土交通省作成】避難確保計画に関するページ

  

訓練の実施


   避難確保計画の作成にあわせて、避難確保計画に基づいた訓練の年に1度以上の実施が
  義務付けられています。
   訓練実施後は、下記の様式により、報告書の提出をお願いします。(Word文書1枚程
  度の書類になります)

 【報告様式】社会福祉施設(doc 40kb)
 【報告様式】学校施設(doc 40kb)
 【報告様式】医療施設(doc 40kb)  

  ※施設の種類ごとで様式が異なりますので、ご注意ください。

訓練の種類について

 訓練は、施設利用者を立退き避難先に移動させる訓練だけに限らず、下記のような様々な種類の訓練があります。
 比較的取り組みやすい訓練から実施する方法や、全ての訓練を一度に行うのではなく別日に分けて実施する方法もあります。

  
  
立ち退き避難訓練 
   避難確保計画に定めた施設外の避難先に立ち退き避難する


  ○屋内安全確保(垂直避難)訓練 
   避難確保計画に定めた施設内の避難先に垂直避難する

  ○避難経路の確認訓練
   避難確保計画に定めた避難先、避難経路の安全性等について確認
   防災マップで避難経路の災害想定を確認したうえで、実際に避難経路を歩き危険箇所が
  ないか確認

  ○情報収集伝達訓練
   避難確保計画にある体制判断基準となる情報(気象庁HP、河川水位、土砂災害危険
  度等)の収集方法を確認
   また、収集した情報を職員間で共有する方法や、利用者、保護者等への伝達方法につい
  て確認

  ○設備や装備品、備蓄品、持ち出し品等の確認訓練
   避難に必要な設備、装備品、備蓄品や持ち出し品の点検と使用方法の確認と増強

  ○図上訓練
   避難確保計画に定められている事項を点検し、適切に避難できることを確認

関連リンク集


 ○自衛水防(企業防災)について(要配慮者利用施設の浸水対策)国土交通省 

 ○要配慮者利用施設の土砂災害対策 国土交通省

 ○御代田町における土砂災害警戒区域等の指定について 佐久建設事務所

 ○長野県が管理する河川の想定最大規模の洪水浸水想定区域図 佐久建設事務所
 

この件に関する問い合わせは

総務課 情報防災係
電話番号: 0267-32-3111
FAX番号: 0267-32-3929