免除・納付猶予制度
国民年金に加入している学生以外の方で保険料を納める余裕がなく、前年の所得が一定以下の場合、申請により保険料が全額もしくは一部を免除または納付猶予されます。
免除・納付猶予の期間
- 免除・納付猶予期間は7月から翌年の6月までになります。
- 免除・納付猶予を希望する方は、毎年申請を行ってください。
申請手続きに必要なもの
- 年金手帳
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 失業を理由とするときは、そのことが分かるもの
免除・納付猶予制度の承認を受けた期間の扱い
- 免除・納付猶予制度、学生納付特例制度には仮に障害や死亡といった事故が生じた時に、保険料納付済期間が3分の2未満又は直近1年間に未納があると障害・遺族基礎年金が受けられない場合がありますが、制度の承認を受けている期間は、未納扱いとはなりません。
- 未納期間とは違い、障害基礎年金、遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 一部免除は、減額された保険料を納めないと未納期間となります。
- 老齢基礎年金の受給資格期間に算入され、年金額には免除された額の2分の1が反映されます。
- 10年以内に追納すれば、老齢基礎年金額に反映されます。(2年以上経過後は、保険料に加算額つきます)
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511