新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について
御代田町の国民健康保険に加入している被保険者の方が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
対象者
御代田町の国民健康保険に加入している被保険者であり、新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため労務に服することができない方。(給与等(所得税法第28条第1項該当)の支払いを受けている者に限る)支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間支給額
(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)× 2/3 × 日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
※1日当たりの支給額に上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで)※申請のできる期間は、労務に服することができなくなった日から2年間です。
新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険傷病手当金Q&A(pdf 176kb)
傷病手当金に関するお手続きについては、まずはお電話でお問い合わせください。
この件に関する問い合わせは
保健福祉課 国保年金係電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511