軽自動車の申告(登録・廃車)
軽自動車の所有者または使用者の変更、転出・転入に伴う住所変更等、車検証に記載されている情報に変更が生じた場合は、所定の申告手続きが必要です。
標識交付
御代田町町税条例第87条の規定により、車両を取得し、所有者または使用者となった日から15日以内に必要書類等を持参し、窓口で必ず申告(標識交付)をしてください。
内 容
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必 要 書 類 等
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・販売店から購入のとき(購入)
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・販売証明書
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・他人や家族から譲り受けたとき(譲受け)
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・廃車申告受付書(譲り受けた場合は譲渡証明欄に記入等してあるもの又は譲渡証明書)
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・御代田町へ転入してきたとき(転入)
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・標識交付証明書
・ナンバープレート
・譲渡証明書(状況に応じて必要となる場合があります)
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標識返納(廃車)
車両を手放したときや主たる定置場が御代田町でなくなったときは、御代田町町税条例第87条の規定により、その事由が生じた30日以内に、必要書類等を持参し、窓口で必ず申告(標識返納)をしてください。
また、原動機付自転車及び小型特殊自動車(農耕用作業車等)について、標識(ナンバープレート)の取付の有無にかかわらず、賦課期日(4月1日)現在において、現に車両を所有している方が課税者となります。
ついては、道路運送車両法第16条に規定する、「一時抹消登録」が適用されないため、「一時的に車両を使用しないから廃車したい。」等の理由により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識返納(廃車)することができません。
内 容 | 必 要 書 類 等 |
・廃棄処分をする(廃棄) ・他人や家族に譲るとき(譲渡) | ・ナンバープレート |
・町外に引越しするとき(転出) | ・標識交付証明書及びナンバープレートがあれば、引越し先の市区町村でも手続ができます。詳細は引越し先の市区町村に問い合わせください。 ・標識交付証明書がない場合は、ナンバープレート、運転免許証を持参して、町税務課で手続をしてください。 |
・紛失・盗難にあったとき(紛失・転入) | ・警察に盗難届を出し、届出警察署名、盗難日、届出日及び盗難届受理番号が必要です。 |
※御代田町以外の標識の付替、廃車は、前の登録市区町村役場に御代田町から連絡通知します
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告窓口
名称 | 住所 | 電話番号 |
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御代田町役場 税務課住民税係 | 御代田町大字馬瀬口1794番地6 | 0267-32-3126 |
原動機付自転車・小型特殊自動車以外の申告窓口
- ○四輪の軽自動車
自家用自動車協会小諸支部 住所:小諸市八幡三丁目3番15号
電話番号: 0267-22-0496
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自家用自動車協会佐久支部 住所:佐久市中込3387番地1
電話番号: 0267-67-4677
○125㏄を超える二輪車北陸信越運輸局長野運輸支局
長野市大字西和田一丁目35番4号 電話番号: 050-5540-2042
この件に関する問い合わせは
税務課 住民税係電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929