集合住宅を建築する場合に新しい基準を設けます
集合住宅を建築する場合に新しい基準を設けます
当町では、土地面積1,000㎡以上の土地、または延べ面積500㎡以上の集合住宅を建築する場合は、御代田町環境保全条例の規定により、開発行為届出書の提出が必要になります。この度、当町の「第1種低層住居専用地域」及び「風致地区」は、町内の低層住居誘導地域の良好な住環境の保護及び町内の良好な自然環境と景観の保全をする地域であることを踏まえ、「御代田町開発指導要綱」により、
集合住宅の設置に基準を設ける区域に定めました。該当する区域で、集合住宅を建築する際には、次の設置基準を遵守してください。
適用対象
①第1種低層住居専用地域②風致地区
③そのほか町長が自然環境の保護等のため、集合住宅の建築に基準を設ける必要があると認める地域(現在、指定されている地域はありません)
設置基準
①高さについては、地階を除き2階以下とすること。
②建築物は、道路から3m以上、隣接地から2m以上後退し、後退部は、自然環境保護のため、緑地として管理すること。
③敷地内の樹木は残存させるか中高木を含む植栽をすることで、建築物等が道路等から直接見えにくいように周囲の緑化をすること。
②建築物は、道路から3m以上、隣接地から2m以上後退し、後退部は、自然環境保護のため、緑地として管理すること。
③敷地内の樹木は残存させるか中高木を含む植栽をすることで、建築物等が道路等から直接見えにくいように周囲の緑化をすること。
新基準適用日
令和6年4月1日イメージ図(pdf 119kb)
この件に関する問い合わせは
建設水道課 都市計画係電話番号: 0267-32-3129
FAX番号: 0267-31-1711