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介護保険事業者の皆さまへ「事故発生時の報告義務について」

 介護保険事業者(以下、「事業者」という)は、介護保険指定居宅サービス及び介護保険施設等の運営基準に基づき、介護サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと、事故の状況や対応などについて記録し保険者へ報告することが義務付けられています。

 事業者におかれましては、「介護サービス事故に係る報告基準」に従い、事故発生後5日以内に「介護保険事故報告書」により、御代田町 保健福祉課 介護高齢係へ報告して下さい。ただし、死亡事故等緊急もしくは重大な事故については、速やかに電話にて一報を入れて下さい。


御代田町介護サービス事故に係る報告基準(pdf 117kb)


事故報告書(別紙様式)(xlsx 20kb)






この件に関する問い合わせは

保健福祉課 介護高齢係
電話番号: 0267-31-2512
FAX番号: 0267-31-2511

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