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【町民税・県民税(個人住民税)】寄附金税額控除

控除の対象となる寄附金

1年間(1月1日から12月31日)に、次の団体などに対して寄附をした場合、翌年度の町民税・県民税(個人住民税)の税額控除が受けられます。

①都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

②長野県共同募金会・日本赤十字社長野県支部に対する寄附金

③長野県が条例で指定する寄附金 (県民税分4%)
※指定する寄附金については長野県ホームページ「個人住民税の寄附金税制について(条例指定寄附金)」(外部サイトへリンク)をご確認ください。

④御代田町が条例で指定する寄附金(町民税分6%)

・公益社団法人 小諸北佐久シルバー人材センター

・社会福祉法人 御代田町社会福祉協議会

・社会福祉法人 軽井沢会(きらく苑)

・社会福祉法人 蒲公英(たんぽぽ保育園)

なお、所得税でも一定の団体等に対する寄附金については、所得控除もしくは税額控除が受けられます。
詳しくは、国税庁ホームページ「寄附金を支出したとき」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

寄附金税額控除の計算

町民税・県民税(個人住民税)の控除額の計算は、次のとおりです。寄附先等により、計算方法が異なりますので注意してください。

1.基本控除額

①または②に対する寄附をした場合

(寄附の合計額※1-2,000円)×10%=基本控除額

③に対する寄附をした場合

(寄附の合計額※1-2,000円)×4%=基本控除額

④に対する寄附をした場合

(寄附の合計額※1-2,000円)×6%=基本控除額

2.特例控除額(①に対する寄附をした場合のみ、1の控除に加算)

(寄附の合計額※1-2,000円)×{90%-(寄附者の所得税の税率※2×1.021)}=特例控除額※3

3.申告特例控除額(①に対する寄附であること、かつワンストップ特例制度を適用した場合のみ、1および2の控除に加算)

ワンストップ特例制度はワンストップ特例制度とはをご確認ください。

特例控除額※3×寄附者の所得税の税率※2×1.021÷{90%-(寄附者の所得税の税率×1.021)}=申告特例控除額

※1:総所得金額等の30%が上限です。
※2:所得税の税率は課税所得金額に応じて異なり、最大45%です。
※3:町民税・県民税(個人住民税)所得割額の2割が上限です(平成26年12月31日以前の寄附は1割を限度)。

寄附金控除の手続き

控除の対象となる寄附金のうち、②③④のいずれかに対する寄附をした場合

寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や町民税・県民税のみの控除を受ける場合は、町民税・県民税申告をすることとなります。申告がない限り、寄附金控除(税額控除)を受けることはできませんのでご注意ください。
その際、表及び二表を必ず記入してください。記入が漏れていると、町民税・県民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。特に二表の住民税に関する事項欄への寄附金額の記載漏れが多いため注意してください。

控除の対象となる寄附金のうち、①に対する寄附をした場合

ワンストップ特例制度を利用する場合

②③④に対する寄附がなく、ワンストップ特例申請をしていた場合は、確定申告(町民税・県民税)は不要です。ただし、ワンストップ特例が無効となった場合は、確定申告(町民税・県民税申告)をしない限り、寄附金控除(税額控除)は適用されません。
また、①に対する寄附のほかに②③④いずれかに対する寄附をした場合、ワンストップ特例制度は適用となりませんので、①に対する寄附も含めて確定申告してください。

ワンストップ特例制度とは

通常、寄附金税額控除を受けるためには、確定申告(町民税・県民税申告)をする必要があります。しかし、本来は確定申告不要である方(収入が1か所からの給与収入のみで、年末調整されている方等)が、都道府県・市区町村に対して寄附をする場合は、寄附先に特例の適用に関する申告書を提出することで、確定申告をせずに控除を受けることができるという制度です。

ただし、次のような場合は、ワンストップ特例制度が無効となり、確定申告(町民税・県民税申告)が必要となりますので、ご注意ください。
・確定申告(町民税・県民税申告)の義務が生じた場合(給与を2か所以上からもらった場合や給与以外の所得が発生した年は注意が必要です。)
・確定申告(町民税・県民税申告)をした場合(医療費控除や住宅ローン控除など控除の追加や変更等のため申告をした場合)
・寄附先が5団体を超えた場合
・転出等により、ワンストップ特例申請時と住所が変更となったが、寄附した翌年の1月10日までに寄附先に住所変更した旨を届け出なかった場合

ワンストップ特例制度を利用しない、または無効となった場合

②③④への寄附と同様、寄附をした翌年の3月15日までに税務署で確定申告をしてください。ただし、確定申告の義務がなく、確定申告をしても所得税の還付がない場合や町民税・県民税のみの控除を受ける場合は、町民税・県民税申告をすることとなります。申告がない限り、寄附金控除(税額控除)を受けることはできませんのでご注意ください。
その際、表及び二表を必ず記入してください。記入が漏れていると、町民税・県民税の寄附金税額控除が受けられない場合があります。特に二表の住民税に関する事項欄への寄附金額の記載漏れが多いため注意してください。

ふるさと納税の控除額の計算方法

ワンストップ特例の場合

1.基本控除額 2.特例控除額 3.申告特例控除額 =ワンストップ特例制度を適用した場合の控除額

※確定申告をしない(所得税からの控除がない)ため、すべて町民税・県民税から控除される形となります。

確定申告をする場合

所得税からの控除額(注1)+ 1.基本控除額 2.特例控除額 =確定申告した場合の控除額

注1:(寄附の合計額-2,000円)×寄附者の所得税の税率×1.021=所得税からの控除額

寄附金控除額の試算

総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」(外部サイトへリンク)から寄附金控除額の計算をシミュレーションできますので、ご利用ください。

この件に関する問い合わせは

税務課 住民税係
電話番号: 0267-32-3126
FAX番号: 0267-32-3929